商工会では、皆様の企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、労働保険(雇用・労働災害保険)、退職金などについてご相談にのり、適切なアドバイスをしています。お気軽にお問合せ下さい。

■労働保険の事務代行が受けられます

【労働保険】(労働災害保険・雇用保険)

従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、労働保険事務組合(商工会は厚生労働大臣の許可を受けています)への事務委託をおすすめします。

事務委託をすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主および家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

 

■退職金共済

商工会では、事業者の皆さまが継続した事業活動を行っていくために、雇用している従業員のみなさんの職場への定着並びに安定した労働力の確保を目的として、各種従業員向けの退職金共済制度を用意しています。

 

【中小企業退職金共済】

  国の中小企業対策の一環として制定された制度で、中小・零細企業においては単独で退職金共済制度を持つことが難しいため、事業者と国の援助で本制度を確立し、中小企業に従事する従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、引いては中小企業の振興と発展に寄与するものです。

 ・制度の特徴

  1初めて中退共に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成。

  2従業員ごとの納付状況や退職金資産額を事業主へお知らせしますので、退職金管理が簡単。

  3掛金は、法人企業は損金、個人企業は必要経費として全額非課税。

  4掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択可能。掛金月額変更は加入後いつでも変更可。

 

【小規模企業共済】

  従業員ばかりではなく、事業主の方にも国の制度で退職金共済制度が設けられています。

 小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合、生活の安定や事業の再建を図るための資金を予め準備しておく共済制度です。

 ・制度の特徴

  1常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業は5人以下)の個人事業主および会社の役員

  2掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)、月払い、半年払い、年払い可能。

  3掛金は全額「小規模企業共済掛金控除」として、所得税・町県民税の課税所得から控除。