●経営相談
・あらゆる経営相談
・経営発達支援事業(経営状況分析・事業計画策定支援・需要動向調査・展示会、商談会等の販路開拓支援他)
・経営者の皆様にとって必要な知識や技術などに関する講習会/研修会の開催
・相談内容に応じた中小企業診断士などの専門家を派遣【専門家派遣】
●金融情報
・国(日本政策金融公庫)、愛媛県、商工貯蓄共済等の制度融資の取扱い
・融資の斡旋、紹介
●税務・経理情報
・帳簿の記帳代行
・所得税の決算、確定申告等のご相談/消費税のご相談
・税務署等提出書類
・青色申告制度について
●労務情報
・福利厚生に関する労務相談
・労働保険事務組合
●創業支援・地域振興
・起業家のための支援事業
・商店街の整備や地域産業おこしのイベントの開催
・リサイクルの推進
●共済制度
・各種共済、保険制度の取扱い
・小規模企業共済制度
・商工貯蓄共済制度
・まごころ共済制度、自動車任意保険
・ほのぼの共済
・火災共済、医療共済制度 など
●その他
・商工会青年部、商工会女性部による商工業者の資質向上、地域経済の活性化支援
商工会が設立されている市町内で、原則その地域内で引き続き6カ月以上、事務所・店舗・工場等を有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず、どなたでも加入することができます。
もちろん、個人事業者でも自宅兼事務所のSOHOの方でもOKですし、農林水産業を営む方でも、収穫物を店舗などで販売している方なら、加入することができます。
○小規模事業者の経営に関する相談・指導を行います。
○経営指導員等が巡回し、相談・指導を行います。
○企業のIT化を支援します。
○企業のホームドクターとして利用できます。
○企業の経営改善、診断、技術支援等に専門家を派遣します。
○企業のランクアップのための指導を行います。
○経営者や従業員の能力開発を支援します。
○労働保険の申告から納付手続きまで代行します。
○従業員の賃金、退職金等のアドバイスを行います。
○企業を支援する各種助成金制度を紹介します。
○商品メーカーコード(GS1コード)の登録・更新手続きができます。
○国や商工会独自の有利な共済制度に加入できます。
○創業・経営革新の支援を行います。
○無担保・無保証・低利のマル経等諸融資制度の斡旋をします。
○町より制度資金活用者に対して支給される「利子補給金」の代理申請を行います。
○記帳(機械化)から決算まで、また所得税、消費税、法人税の相談・指導を行います。
○経営に役立つ講演会、技術・技能講習会に参加できます。
○商工会のホームページを利用し、ビジネスチャンスが拡がります。
○青年部・女性部等の部会活動を通じて、異業種の方々とも交流ができ、ビジネスチャンスが拡がります。
砥部町商工会へ入会をご希望される方は、下記のファイルをダウンロードしご記入後、砥部町商工会までご持参下さい。
1 会員の定義は、次のとおりとする。
① 特別会員 砥部町に本社、支社、又は出張所に類するものを有している法人で、砥部町
に多大な経済的な貢献をしていると会長及び副会長が認めるもの。
② 一般会員 商工会員で特別会員以外の会員
2 会費の賦課基準は、次のとおりとする。
法人・個人の別 |
会員の区分 |
従業員数 |
会費(年額) |
法 人 |
特別会員 |
|
50,000円 以上 |
一般会員 |
10人以下 |
18,000円 |
|
11人~20人 |
24,000円 |
||
21人~30人 |
36,000円 |
||
31人以上 |
40,000円 |
||
個 人 |
一般会員 |
|
12,000円 |
3 会費は原則年払いとする。
4 加入(加入月を含む)の場合は、加入期間が)1か月~4か月は年会費の三分の一、5か月~8か月は年会費の三分の二、9か月~12か月は年会費の全額を徴収するものとする。
5 退会の場合は、会費は返還しないものとする。
6 特別会員及びその会費は、会長、副会長及び当該会員で協議する。
7 10年毎に会費を見直すものとする。
附 則
1 この会費賦課基準は、平成27年5月22日から施行する。
2 平成27年度から平成30年度までの会費は下記のとおりとする。
(1) 平成27年度会費 旧会費賦課基準又は新会費賦課基準により、いずれか低い額
(2) 平成28年度会費 旧会費賦課基準による会費+1000円 又は新会費賦課基準により、いずれか低い額
(3) 平成29年度会費 旧会費賦課基準による会費+2000円又は新会費賦課基準により、いずれか低い額
(4) 平成30年度会費 旧会費賦課基準による会費+3000円又は新会費賦課基準により、いずれか低い額
3 平成26年度の特別会員は、当分の間、平成27年度以降も特別会員とする。
4 疑義があるときは、会長、副会長で協議決定する。