商工会の事業

●経営相談

 ・あらゆる経営相談

 ・経営発達支援事業(経営状況分析・事業計画策定支援・需要動向調査・展示会、商談会等の販路開拓支援他)

 ・経営者の皆様にとって必要な知識や技術などに関する講習会/研修会の開催

 ・相談内容に応じた中小企業診断士などの専門家を派遣【専門家派遣】

●金融情報

 ・国(日本政策金融公庫)、愛媛県、商工貯蓄共済等の制度融資の取扱い

 ・融資の斡旋、紹介

●税務・経理情報

 ・帳簿の記帳代行

 ・所得税の決算、確定申告等のご相談/消費税のご相談

 ・税務署等提出書類

 ・青色申告制度について

●労務情報

 ・福利厚生に関する労務相談

 ・労働保険事務組合

●創業支援・地域振興

 ・起業家のための支援事業

 ・商店街の整備や地域産業おこしのイベントの開催

 ・リサイクルの推進

●共済制度

 ・各種共済、保険制度の取扱い

 ・小規模企業共済制度

 ・商工貯蓄共済制度

 ・まごころ共済制度、自動車任意保険

 ・ほのぼの共済

 ・火災共済、医療共済制度 など

●その他

 ・商工会青年部、商工会女性部による商工業者の資質向上、地域経済の活性化支援


◆加入条件

 商工会が設立されている市町内で、原則その地域内で引き続き6カ月以上、事務所・店舗・工場等を有する事業者であれば、規模の大小にかかわらず、どなたでも加入することができます。

 もちろん、個人事業者でも自宅兼事務所のSOHOの方でもOKですし、農林水産業を営む方でも、収穫物を店舗などで販売している方なら、加入することができます。

 


◆メリット 【商工業者の方々を支援します】

 ○小規模事業者の経営に関する相談・指導を行います。

 ○経営指導員等が巡回し、相談・指導を行います。

 ○企業のIT化を支援します。

 ○企業のホームドクターとして利用できます。

 ○企業の経営改善、診断、技術支援等に専門家を派遣します。

 ○企業のランクアップのための指導を行います。

 ○経営者や従業員の能力開発を支援します。

 ○労働保険の申告から納付手続きまで代行します。

 ○従業員の賃金、退職金等のアドバイスを行います。

 ○企業を支援する各種助成金制度を紹介します。

 ○商品メーカーコード(GS1コード)の登録・更新手続きができます。

 ○国や商工会独自の有利な共済制度に加入できます。

 ○創業・経営革新の支援を行います。

 ○無担保・無保証・低利のマル経等諸融資制度の斡旋をします。

 ○町より制度資金活用者に対して支給される「利子補給金」の代理申請を行います。

 ○記帳(機械化)から決算まで、また所得税、消費税、法人税の相談・指導を行います。

 ○経営に役立つ講演会、技術・技能講習会に参加できます。

 ○商工会のホームページを利用し、ビジネスチャンスが拡がります。

 ○青年部・女性部等の部会活動を通じて、異業種の方々とも交流ができ、ビジネスチャンスが拡がります。


砥部町商工会へ入会をご希望される方は、下記のファイルをダウンロードしご記入後、砥部町商工会までご持参下さい。

ダウンロード
砥部町商工会・入会申込書.pdf
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会費賦課基準表

1       会員の定義は、次のとおりとする。

     特別会員  砥部町に本社、支社、又は出張所に類するものを有している法人で、砥部町  

に多大な経済的な貢献をしていると会長及び副会長が認めるもの。

     一般会員  商工会員で特別会員以外の会員

2       会費の賦課基準は、次のとおりとする。

法人・個人の別

会員の区分

従業員数

会費(年額)

 

 

法 人

特別会員

          

50,000円 以上

一般会員

10人以下

18,000円

11人~20人

24,000円

21人~30人

36,000円

31人以上

40,000円

個 人

一般会員

          

12,000円

 

3       会費は原則年払いとする。

4       加入(加入月を含む)の場合は、加入期間が)1か月~4か月は年会費の三分の一、5か月~8か月は年会費の三分の二、9か月~12か月は年会費の全額を徴収するものとする。

5 退会の場合は、会費は返還しないものとする。

6 特別会員及びその会費は、会長、副会長及び当該会員で協議する。

7 10年毎に会費を見直すものとする。

 

附 則

1 この会費賦課基準は、平成27年5月22日から施行する。

2 平成27年度から平成30年度までの会費は下記のとおりとする。

  (1) 平成27年度会費  旧会費賦課基準又は新会費賦課基準により、いずれか低い額

 (2) 平成28年度会費  旧会費賦課基準による会費+1000円 又は新会費賦課基準により、いずれか低い額

 (3) 平成29年度会費  旧会費賦課基準による会費+2000円又は新会費賦課基準により、いずれか低い額

 (4) 平成30年度会費  旧会費賦課基準による会費+3000円又は新会費賦課基準により、いずれか低い額

3 平成26年度の特別会員は、当分の間、平成27年度以降も特別会員とする。

 

4 疑義があるときは、会長、副会長で協議決定する。